条 | 条 文 |
第1条 | この会は、石川県内の「生涯野球」を愛好するチームが、会い集い、野球を楽しみ健康づくりと会員相互の親睦を深めることを目的とする。 |
第2条 | この会は、「石川県生涯野球連盟」と称する。 |
第3条 | この会は、目的達成のため、各種交流大会の開催、各種大会への参加斡旋その他親睦に関する事業等を行うものとする。 |
第4条 | 1,この会は、この会の趣旨に賛同するチームで構成する。 |
2,各チームは、理事会の承認を得て、加入または脱退することができる。 |
第5条 | 1,この会は、次の役員を置く。 |
会長 1名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 1名 |
監査 2名 事務局長 1名 事務局次長 若干名 会計 1名 |
2,理事及び幹事以外の役員は、理事会で選任する。 |
3,理事は、加盟各チームから3名推薦する。 |
4,幹事は、加盟各チームの事務局長を充てる。 |
第6条 | この会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任または重任を妨げない。 |
第7条 | 1,この会の会議は、理事会及び幹事会とする。 |
2,理事総会は、理事長が必要に応じて招集し、役員全員が参加し、役員の選任、予算、決算、規約の |
改廃、その他重要な事項を審議決定する。 |
3,幹事会は、幹事が参加し事務局長が必要に応じて招集し、本会及び事業の運営、その他必要事項を |
協議する。 |
4,議長は理事長が行うものとする。 |
第8条 | この会の事務所は、事務局長宅に置く。 |
第9条 | 1,この会に顧問及び参与を置き、適宣意見を聞くことができる。 |
2,顧問及び参与は、会長が理事会に諮り委嘱する。 |
第10条 | この会に加入するチームは、この会で定めた会費を納めなければならない。 |
第11条 | この会は、基本的に還暦チーム、古希チーム、ハイシニアチーム、及び傘寿チームを管理するものとする。 |
第12条 | この会は、石川県野球協会、全日本生涯野球連盟、その他必要な関係機関の加盟するものとする。 |
第13条 | この会の会計年度は、1月1日にはじまり12月31日に終わる。 |
第14条 | 会計は、毎年決算を閉めるにあたり、監査を受けなければならない。 |
附則 | 1,この規約は平成14年10月6日から施行する。 |
2,この規約は、平成21年2月14日から改正施行する。 |
3,この規約は、平成29年2月12日から改正施行する。 |
4,この規約は、令和4年2月20日から改正施行する。 |